ERUs (Emission Reduction Units) とは、排出削減量を取引可能な形で表現した単位です。具体的には、国際的な温室効果ガスの削減を目的とした制度の下で、温室効果ガスの排出を削減したことを示すクレジットを指します。ERUsは、京都議定書における「共同実施(Joint Implementation, JI)」というメカニズムを通じて生成されます。1 ERUは1トンの二酸化炭素(CO₂)に相当します。
排出削減単位(ERUs)の概要
- 共同実施(Joint Implementation, JI):
- JIは、先進国(附属書I国)が他の先進国で温室効果ガス削減プロジェクトを実施し、その結果得られる排出削減量を取引する仕組みです。
- これにより、温室効果ガス削減をよりコスト効率的に行える場所で実施し、全体の削減コストを下げることが可能になります。
- ERUsの生成:
- プロジェクトが実際に削減した温室効果ガスの量を測定し、その結果をERUsとして発行します。
- 1 ERUは1トンの二酸化炭素(CO₂)に相当します。
- これらのERUsは、排出削減を行った国やプロジェクトのオーナーに与えられ、国際市場で売買可能です。
- ERUsの使用:
- 企業や国が自らの排出量削減目標を達成するために使用します。
- 京都議定書の下で、先進国は一定の排出削減目標を持ち、それを達成するために国内での削減活動に加えて、ERUsを購入することが認められています。
排出削減単位の概念
排出削減単位(Emission Reduction Unit)は、温室効果ガスの排出量を削減する活動によって得られるクレジットで、これを取引可能な形で表現したものです。以下のポイントが重要です:
- クレジットの基準:
- 排出削減活動は、国際的に承認された方法論に従って行われ、その成果は第三者機関によって検証されます。
- 検証された削減量に基づき、クレジットが発行されます。
- 市場メカニズム:
- クレジットは国際市場で売買され、価格は需要と供給のバランスによって決まります。
- これにより、温室効果ガス削減を最もコスト効率的に行える場所で実施でき、全体の削減コストを低減することができます。
- 多様なプロジェクト:
- 再生可能エネルギーの導入、エネルギー効率の改善、森林保護など、多様なプロジェクトがクレジットの対象となります。
ERUsやその他の排出削減単位(例えば、CDM(クリーン開発メカニズム)によるCER(Certified Emission Reductions))は、温室効果ガス削減のグローバルな取り組みを支える重要なツールであり、これを通じて持続可能な開発と気候変動対策が推進されます。
共同実施(JI)の仕組みとERUの発行フロー
ERU(Emission Reduction Units)は京都議定書の「共同実施(Joint Implementation: JI)」メカニズムで発行される排出削減クレジット。附属書I国(先進国・移行経済国)間での排出削減プロジェクトを対象とし、1 ERU = 1 t-CO₂相当。
| JI Track 1 | JI Track 2 | |
|---|---|---|
| 審査主体 | ホスト国(受入国)政府が独自審査・認証 | JISC(JI監督委員会)が国際的に審査 |
| 適用条件 | ホスト国の国内MRVシステムが充実している場合 | ホスト国のMRVシステムが不十分な場合 |
| 手続き | 簡略化(ホスト国の裁量で発行可) | CDMに類似した厳格な手続き(PDD・検証・JISC承認) |
| 主な採用国 | ウクライナ、ロシア等(移行経済国) | 第三者検証が強制される国 |
| ERU発行源 | ホスト国のAAU(割当量単位)から転換 | プロジェクト実績に基づき新規発行 |
京都メカニズムのクレジット種類比較
| クレジット名 | 略称 | 発行元メカニズム | 対象国 | 現在の地位 |
|---|---|---|---|---|
| 割当量単位 | AAU | 京都議定書の国別排出枠 | 先進国・移行経済国 | 第2約束期間(2013〜2020)で実質終了 |
| 排出削減量 | ERU | 共同実施(JI) | 附属書I国間 | 第2約束期間で終了。現在の発行なし |
| 認証排出削減量 | CER | クリーン開発メカニズム(CDM) | 先進国→途上国プロジェクト | 一部はパリ協定6.4条メカニズムへ移行中 |
| 吸収源単位 | RMU | 京都議定書の土地利用変化・森林(LULUCF) | 先進国 | 国内補足目的のみ。国際移転制限あり |
| EU排出権 | EUA | EU ETS(欧州排出量取引制度) | EU加盟国企業 | 現在も稼働中(Phase 4: 2021〜2030年)。ERUとは別制度 |
| 国際移転緩和成果 | ITMO | パリ協定第6.2条(二国間協力) | 締約国間 | ERUの後継に相当。日本のJCMでも発行 |
ERUからITMO(パリ協定6条)への移行
- 制度の変遷:京都議定書のJI(ERU)・CDM(CER)は2020年の京都議定書第2約束期間終了とともに実質終了。パリ協定では第6.2条(二国間)に基づく「ITMO」と第6.4条に基づく「A6.4ER」という新しいクレジット体系に移行した。
- ITMOとJCM(二国間クレジット制度):日本の二国間クレジット制度(JCM: Joint Crediting Mechanism)は、パリ協定第6.2条に基づくITMO生成の主要な手段として運用されている。対象国は2025年時点で29か国。JCMで生成されたITMOは日本の国別目標(NDC)達成に活用可能。
- 対応するクレジット換算:過去のERU(京都議定書時代)は原則としてパリ協定のITMOには転換されない。ただし、CDMのCERについては6.4条移行の議論(CMA決定)が進んでいる(一定条件を満たしたCERの活用を認める)。