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SHK制度(温室効果ガス算定・報告・公表制度)とは?温対法の義務・対象事業者・報告手順を解説

SHK制度(温室効果ガス算定・報告・公表制度)は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」(温対法)に基づき2006年に導入された、一定規模以上の排出事業者に対する義務的な制度です。SHKとは算定(Santei)・報告(Houkoku)・公表(Koukai)の頭文字に由来します。対象事業者は毎年、温室効果ガス排出量を算定・国に報告・一般公表する義務を負います。任意参加や優遇措置とは異なり、法的義務を課する強制的な排出量開示制度です。

  1. 特徴
  2. プロセス
  3. カーボンクレジットへの活用

特徴

SHK制度の主な特徴は次の通りです:

  1. GHG削減目標の設定: 事業者は、あらかじめ自主的にGHG削減の目標を設定します。この目標は、一定期間内にどれだけのGHG削減を達成するかを示しています。
  2. 削減活動の実施: 事業者は、自身の施設やプロセスにおいてGHG削減の取り組みを実施します。これは、省エネ対策の導入、再生可能エネルギーの利用、排出削減技術の導入など、様々な形態を取ります。
  3. 計測・報告・検証: 削減活動の実績を計測し、毎年の報告を行います。また、報告内容は第三者検証機関によって検証されます。
  4. 優遇措置の受け取り: GHG削減の実績に基づき、事業者は国からの優遇措置を受けることができます。具体的な優遇内容は、削減量や取り組みの性質によって異なります。

この制度に参加することで、企業は自らの社会的責任を果たし、同時に環境への貢献を認められるというメリットを享受できます。

プロセス

排出量の算定から公表までの流れは、以下の通りです。

引用:経済産業省

カーボンクレジットへの活用

SHK制度では、他者の排出削減・吸収の取組への事業者の寄与を評価する観点から、事業者が調達したカーボンクレジット及び証書の活用を認めており、調整後排出量の算定に際し国内及び海外認証排出削減量並びに非化石電源二酸化炭素削減相当量を控除等することとしています。具体的には、以下のようなカーボンクレジット等で活用可能です。

【国内認証排出削減量】
・国内クレジット(2013年度からJ-クレジット制度へ移行)
・オフセット・クレジット(J-VER) (2013年度からJ-クレジット制度へ移行)
・ J-クレジット
・グリーンエネルギー二酸化炭素削減相当量(グリーン電力証書、グリーン熱証書)

【海外認証排出削減量】
・二国間クレジット制度(JCM)クレジット

【非化石電源二酸化炭素削減相当量】
・非化石証書の量×全国平均係数×補正率で算出した量


日本の主要GHG報告・取引制度の比較

制度 根拠法・主管 対象者 義務の内容 J-クレジット・排出権との連動
SHK制度(温対法) 地球温暖化対策推進法(環境省・経産省) ①フロン類を除くGHG 1,500 t-CO₂e/年以上を排出する特定排出者(工場・事業所単位)
②GHG 1,500 t-CO₂e以上を輸送で排出する特定輸送排出者
毎年度の排出量を算定・国に報告。報告データは原則公表(公開)。罰則は報告不履行に対する過料等。 SHKで報告した排出量データはJ-クレジット申請の基礎データとして活用可能。GX-ETSとも連動予定。
GX-ETS(GX推進法) GX推進法(経産省・2023年〜) 大規模排出事業者(試行段階:自主参加。2026年以降に義務化フェーズ移行予定) 排出枠(東証カーボンクレジット市場の排出枠)を売買し、削減義務を果たす。国が総量排出枠を設定。 J-クレジット(農業・森林等)がGX-ETSの遵守手段として一部認定。オフセット上限あり。
J-クレジット制度 経産省・環境省・農水省共管(2013年〜) 削減プロジェクト実施者(省エネ・再エネ・農業・森林等) 承認された方法論に基づき排出削減量を算定・認証。クレジット(J-クレジット)を発行し市場で売却。 J-クレジットの購入者(企業)はSHK報告書への算入・GX-ETS遵守・カーボンニュートラル宣言に使用可能。
条例による排出量取引(東京都・埼玉県) 東京都環境確保条例(東京都)・埼玉県温暖化対策条例(埼玉県) 都内・県内の大規模事業所(燃料・熱・電力合計1,500 kL/年以上の原油換算エネルギー使用量) 削減目標を設定し(第3計画期間:2020〜2025年)、未達の場合は排出量取引や超過削減量の購入で義務履行。 東京都・埼玉県の削減クレジットは相互利用が可能。J-クレジットの一部も利用可能(上限あり)。

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