(本稿の情報は2026年11月時点)
この記事の結論
- 欧州の建設向けでは EN 15804+A2 準拠の製品固有 EPD が入札書類と建物 LCA の入力条件になりつつあり、提出できない供給者は見積段階で候補から外れる。
- 自動車向けは EPD ではなく ISO 14067 ベースの検証済み CFP とデータ連携が条件で、EPD は流用できず、LCA モデルの共通化が費用対効果を決める。
- 製品固有 EPD は1件あたり300〜700万円・初回6〜12か月(試算)で、回収はグリーンプレミアムではなく失注回避の金額で説明するのが現実的だ。
鋼材の CO2 排出量を聞かれる場面は、制度の進行に合わせて照会から提出要求へ段差を上げている。ただし「排出量を教えてほしい」と「EPD を提出せよ」は、調達の現場では別の要求である。前者は Excel で足りる。後者は PCR(製品カテゴリルール)に沿った LCA と第三者検証、プログラム運営者への登録まで含む一連の手続きであり、金も時間もかかる。この段差を営業段階で聞き分けられないと、不要な投資か失注のどちらかが起きる。
「CO2 の数値を出せ」と「EPD を出せ」は別の要求である
顧客からの照会は、受け取った側がその数値をどう使うかによって3層に分かれる。自社算定の原単位は社内の参考値にしかならない。第三者検証付きの CFP は相手の Scope 3 算定に使える。PCR 準拠・第三者検証済みの EPD は、建物単位の LCA にモジュール別(A1-A3、A4、C、D など)でそのまま入力できる。この「転記できるか」の差が、調達での扱いを決めている。
| 層 | 書類の性格 | 準拠規格・ルール | 第三者検証 | 調達での扱い | 取得費用の試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1層 | 自社算定の原単位(Excel・社内値) | 社内手順・GHGプロトコル参照 | なし | 参考情報。入札評価の根拠には使えない | 社内工数のみ(〜50万円相当) |
| 第2層 | 製品 CFP(検証付き) | ISO 14067/ISO 14040-44 | 検証機関による検証 | 顧客の Scope 3 一次データとして採用可 | 150〜400万円/製品群 |
| 第3層 | 製品固有 EPD | EN 15804+A2/ISO 14025/品目別 PCR | プログラム認定の検証者 | 建物 LCA・評価制度の入力データ。入札提出書類 | 300〜700万円/1件 |
出典:Climate tech news(CTJPN)試算(前提は本文)
前提は単一拠点・単一製品群・既存の LCA モデルなし・外部コンサル費込みである。第3層の内訳は、LCA モデル構築とデータ整備に150〜300万円、プログラム認定検証者による第三者検証に80〜200万円、登録料と宣言書様式の作成に70〜200万円を積んだ推計だ。第2層は公開用の宣言書作成とプログラム登録が不要なため、モデル構築100〜250万円と検証50〜150万円で収まる。同一 PCR の下で複数鋼種を並べる場合、2件目以降の追加費用は1件目の3〜5割に下がる。EPD は1件単位ではなくポートフォリオ単位で投資判断するのが合理的だ。
判別は文言で見分けられる。見積依頼書に「CO2 排出量の参考値」「原単位データの提供」とあれば第1層。「ISO 14067 に基づく製品カーボンフットプリント」「一次データの提供」なら第2層。「EN 15804 に適合する EPD」「製品固有 EPD の提出」「業界平均値は不可」と書かれていれば第3層で、ここだけは代替手段がない。鋼材は中間材だから、要求は常に最終製品側の制度から降りてくる。要求元が建物の LCA なのか OEM の製品 CFP なのかを特定しない限り、費用判断はできない。
建設側の需要構造 — 制度の時系列と、要求の2類型
建設分野で EPD が効くのは、建物単位の LCA が法制度の側から要求されているからだ。時系列を分けて見ると位置関係がはっきりする。改定された建物エネルギー性能指令(EPBD、指令 (EU) 2024/1275)は2024年5月に発効し、加盟国の国内法化期限は2026年5月29日で既に経過している。同指令は新築建物のライフサイクル GWP(ライフサイクル全体の温室効果ガス排出量、GWP 換算)の算定・開示を、延べ面積1,000㎡を超える新築について2028年1月1日から、すべての新築について2030年1月1日から求める構造を置いている。確定済みの年次であり、推測ではない。
一方、建築製品規則の改定版(規則 (EU) 2024/3110)は2024年末の官報掲載を経て2025年1月に発効し、主要規定の適用は2026年1月から段階的に始まっている。環境性能が製品の基本特性に組み込まれた点が鋼材側に効く変更だが、宣言が実際に義務として働くのは品目別の整合規格と委任法が整備された範囲に限られる(欧州委員会)。つまり EPBD 側は年次が確定し、CPR 側は枠組み先行で中身の整備待ちという非対称な状態にある。製品側のコア規則が EN 15804+A2、建物側の算定方法は別系統の規格および各国の国内法という二階建て構造で、EPD は前者の成果物として後者に入力される。
国内規制で先行した国もある。フランスは2022年から RE2020 で建設段階の炭素指標に上限値を設け、デンマークは2023年に建築規則へ新築の CO2 上限を導入した。オランダの MPG は上限型ではなく環境性能指標型で、性格が異なる。
| 要求元 | 要求の形式 | 製品固有 EPD の必要性 | 鋼材メーカーの打ち手 |
|---|---|---|---|
| EU 建築製品規則(2024/3110) | 環境性能の宣言(整合規格の整備に従い段階適用) | 高い(EN 15804+A2 準拠) | 書類整備を先行 |
| EPBD(2024/1275)に基づく建物 LCA | 新築のライフサイクル GWP 算定(2028年/2030年) | 高い(入力データとして) | 書類整備+原単位の実値改善 |
| BREEAM/DGNB/LEED | 加点(配点制) | 業界平均でも一部可、製品固有で加点大 | 主力鋼種から製品固有を順次取得 |
| 欧州各国の公共調達 | EPD 提出型/排出量上限型が混在 | 提出型では必須 | 上限型なら低炭素化投資が本体 |
| 日本の公共建築・CASBEE | 任意評価・加点が中心 | 一律の必須要件ではない | 輸出・外資案件向けに限定投資 |
出典:EU 法令(規則 (EU) 2024/3110、指令 (EU) 2024/1275)および各評価制度の公開マニュアルをもとに Climate tech news(CTJPN)が整理
要求が「EPD の提出」型か「排出量の上限」型かで、打ち手は正反対になる。提出型なら書類整備が投資の本体で、数値が平凡でも提出できれば候補に残る。上限型は電炉転換やグリーン電力調達など製造側の実投資が要るため、EPD は結果を示す器にすぎない。欧州の公共調達では両者が混在し、国・自治体単位で条件が違う。受注戦略としては、提出型の案件群で EPD を取り切り、上限型には主力の低炭素鋼種だけを当てる順序が費用効率で勝る。
建物評価制度の加点構造も無視できない。BREEAM や DGNB、LEED では建材の環境情報に配点があり、業界平均 EPD より製品固有 EPD(製造者名義・工場データに基づくもの)を高く評価する設計が一般的だ。設計者が目標認証ランクを先に決める以上、自社名義の EPD を持っているかが材料選定リストに載るかどうかを左右している。EPD の価値は鋼材そのものの低炭素性より手前にある。
自動車側の需要構造 — EPD ではなく別様式が要求される非対称
自動車 OEM への供給では、建設向けに取得した EPD がそのまま使えないことが多い。OEM 側の関心は、建物 LCA のように公開されたモジュール別宣言書ではなく、自社の算定システムに取り込める粒度と、その値の追跡可能性にある。排出データの授受については、自動車産業のデータ連携基盤である Catena-X が製品カーボンフットプリントのルールブックを整備し、WBCSD の PACT が業界横断の交換ルールを示している。これらは ISO 14067 を参照しつつ、サプライチェーン内でのデータ交換に特化した枠組みだ。なお IMDS は材料組成(規制物質)の申告システムであり、排出データの提出経路とは性格が異なる。ここを混同すると、提出先と様式の設計を誤る。
欧州のバッテリー規則(規則 (EU) 2023/1542)が電池にカーボンフットプリント宣言を義務づけた構造は、エコデザイン規則(規則 (EU) 2024/1781)下のデジタル製品パスポートとともに、品目拡張の議論が続いている。鋼材側が備えるべきは特定の様式ではなく、工場別・鋼種別に算定できるデータ基盤と、その数値を第三者が追跡できる状態だ。EPD はその一形態に過ぎない。
| 項目 | 建設向け EPD | 自動車向け CFP/データ提出 |
|---|---|---|
| 準拠規格・ルール | EN 15804+A2/ISO 14025/品目別 PCR | ISO 14067/業界共通 PCF ルールブック/OEM 規定 |
| 検証主体 | プログラム認定の第三者検証者 | 検証機関または OEM 監査 |
| 公開性 | 公開(プログラムのデータベースに登録) | 非公開(取引先限定) |
| 有効期間 | プログラム規程により通常5年程度 | OEM の年次更新要求が中心 |
| 提出先 | 設計者・施工者・評価機関 | OEM 調達・品質部門、データ連携基盤 |
| 更新の駆動要因 | PCR 改定・工程変更 | 年次サプライヤー評価・モデル切替 |
出典:ISO 規格、EN 15804+A2、各 EPD プログラム規程および Catena-X/WBCSD PACT の公開文書をもとに Climate tech news(CTJPN)が整理
二系統を別々に構築すると費用は単純に2倍になる。合理的なのは、工場の活動量データと配分ルールを一本の LCA モデルに集約し、出力だけを EPD 様式と OEM 様式に分岐させる設計だ。同一 PCR 内で2件目以降の EPD を追加する場合の3〜5割とは別に、既存モデルから自動車向け様式へ展開する場合は検証と様式作成に費用が限定され、EPD 1件目の2〜4割に収まる(試算)。ここを設計せずに部門ごとに外注すると、同じ工場の同じ鋼材について異なる数値が2つ出回る事故が起きる。
取得の手順を分解する — PCR 選定から公開までの工程と律速要因
プログラム選定では、国内の SuMPO 環境ラベルプログラム(旧エコリーフ/CFP 制度、サステナブル経営推進機構が運営)、EPD International が運営する国際 EPD システム、あるいは納入先地域のプログラム(独 IBU、仏 INIES など)を選ぶ。欧州案件向けなら EN 15804+A2 準拠で、納入先の建物 LCA ツールが読み込めるプログラムを選ぶのが実務的だ。次に適用 PCR を確認する。建設製品の EPD は EN 15804+A2 を上位のコア規則とし、その下に品目別の PCR が置かれる階層構造になっている。国際 EPD システムでは建設製品の包括 PCR(PCR 2019:14 Construction products)の下に補助 PCR が配置され、IBU では品目別の Part B が同じ役割を担う。鋼材が構造用鋼の区分に入るのか一般の金属製品区分なのかで、申告すべきモジュールと配分ルールが変わるため、版番号まで含めて各プログラムの PCR 一覧で特定する作業が出発点になる。
データ収集が律速になる。工場単位の電力・燃料、副資材、歩留まり、スクラップ投入率を鋼種別に割り付ける作業で、既存の原価計算の粒度が足りないことが多い。鉄鋼固有の難所は3点ある。高炉と電炉で工程構成が全く異なるため配分ロジックを共通化できない。スラグや副生ガスといったコプロダクトの配分方法(質量配分か経済配分か)が結果を左右する。スクラップの取り扱いは、投入側の負荷をゼロとみなすか、モジュール D でリサイクル便益を別掲するかで数値が大きく変わる。いずれも PCR の規定に従うべき事項で、自己流の判断は検証で差し戻される。
LCA モデル構築から第三者検証までで、初回は6〜12か月が標準的な所要期間になる(試算)。検証者はデータの追跡可能性を見るため、工場の計量記録まで遡れる状態を作っておくかどうかで検証期間が倍近く変わる。登録・公開後の有効期間はプログラム規程によるが通常5年程度で、PCR が改定された場合の扱い(残存期間の有効性か移行期間内の更新か)もプログラムごとに規定が分かれる。工程変更や設備投資があれば数値の更新も要る。EPD は一度取れば終わりの資格ではなく、更新費用を織り込んだ維持コストとして見るべきものだ。年間の維持費は製品群あたり50〜150万円程度を見込むのが現実的な推計である。
課題・反論・代替視点
EPD がなければ失注するという整理には、反論の余地がある。鋼材の調達は価格と納期と品質で決まる場面がまだ圧倒的に多く、EPD の有無が決定要因になるのは建物認証を狙う案件や欧州の公共調達に限られる。国内の民間建築では、設計段階で EPD が要求されないまま発注される案件も多い。この現実を無視して全鋼種の EPD を揃えると、投資は回収できない。
グリーンプレミアムで回収するという説明も、慎重に扱うべきだ。低炭素鋼材のプレミアムは報告されているが、それは製造方法(電炉転換、水素還元、再生可能エネルギー電力)に起因するコスト差の転嫁であって、EPD という書類そのものが生む値差ではない。EPD は平均的な排出量の製品についても取得できる。むしろ排出量が高い製品の EPD を公開すれば、数値が比較され不利になりうる。EPD の経済効果は「プレミアムの獲得」より「候補リストから落ちないこと」、すなわち失注回避で説明する方が正確だ。
代替視点として、業界平均値の活用がある。業界団体や worldsteel が公表する LCI データのような平均値が参照可能であれば、個社は自前の EPD を持たずに最低限の照会に応えられる。評価制度の加点は下がるが、費用はほぼゼロになる。製品固有 EPD に投資すべきなのは、業界平均より明確に良い数値を出せる事業者と、製品固有を要求する案件の比率が高い事業者に限られる。自社の数値が業界平均より悪い場合、製品固有 EPD の取得は自ら不利な証拠を公開する行為になりかねない。先に排出量の実値を把握し、業界平均との相対位置を確認してから投資を決める順序が合理的だ。
日本市場・日本企業への示唆
欧州の構図をそのまま国内に持ち込めない理由は制度側にある。EU では EPBD が新築建物のライフサイクル GWP 算定を2028年・2030年の年次付きで求め、その入力として EPD が位置づけられている。日本では建物のライフサイクル排出量の算定を一律に義務づける法制度が2026年11月時点で存在せず、建築物省エネ法の規制は運用時のエネルギー消費性能を軸にしている。CASBEE には LCCO2 に関する評価項目が置かれ、グリーン購入法の公共工事分野にも資材の判断基準があるため、国内に環境情報の評価軸がまったく無いわけではない。ただし製品固有 EPD の提出を一律の要件とする仕組みには至っていない。要求の強制力が違えば、EPD は「あると有利な資料」のまま留まる。国内案件だけを見て EPD の緊急性を否定する判断は、国内市場に限れば間違っていない。
国内の鋼材加工会社や鋼構造物メーカーが欧州・北米向けの建築部材を供給する場合、事情は反転する。EN 15804+A2 準拠の EPD がないと見積段階で候補から外れる場面が現実に発生している。国内と輸出で要求水準が分断されている状況では、全社一律の方針より、輸出比率の高い製品群と認証建築向けの主力鋼種に絞った取得が費用効率で勝る。SuMPO 環境ラベルプログラムの PCR 一覧と、納入先地域のプログラムの品目別規則を突き合わせ、どこまでを自社名義にするかを製品群単位で切り分ける作業が実質的な第一歩になる。
自動車向けでは別の配慮が働く。複数の OEM がサプライヤーに対する製品 CFP の提出をデータ連携基盤経由で求める方向にあり、ここでは EPD の公開性が逆に障害になりうる。鋼種別・工場別の数値が公開されれば、顧客間の価格交渉材料になりかねない。建設向けは公開前提の EPD、自動車向けは非公開の検証済み CFP という使い分けを、データ基盤の設計段階で決めておくのが損失を避ける道だ。
まとめ
鉄鋼の EPD は、環境性能を訴求する広報資料から、調達の入口を通過するための提出書類へと性格を変えた。ただしその変化は地域と用途で極端に不均一だ。欧州の建設向けでは製品固有 EPD の不在が見積段階での排除につながり、日本の国内建築では依然として任意の資料にとどまる。自動車向けでは EPD 自体が要求されず、別様式の検証済み CFP とデータ連携が条件になる。この非対称を前提にせず「EPD を取るべきか」を一問一答で考えると、投資判断を誤る。
費用の構造も投資判断を左右する。製品固有 EPD 1件あたり300〜700万円、初回6〜12か月、年間維持50〜150万円という試算は、1件単位で見れば重い。しかし LCA モデルを共通化し、工場データの収集基盤を一度作れば同一 PCR 内の2件目以降は1件目の3〜5割に下がり、自動車向け様式への展開も2〜4割で済む。重いのは書類ではなくデータ収集であり、そこへの投資は様式が変わっても残る資産になる。案件ごとに外注で凌ぐ方式は短期的には安く見えて、様式が増えるたびに同額を払い続ける構造を作る。
回収の説明を価格プレミアムに求めるのは、多くの事業者にとって現実的でない。EPD が生む経済価値は、候補リストから落ちない権利、つまり失注回避の金額で測るべきものだ。その金額が取得費用を上回るかは、輸出比率と認証建築案件の比率で機械的に計算できる。EPBD の国内法化期限が2026年5月に経過し、1,000㎡超の新築で算定・開示が始まる2028年1月までの期間に、EPD の提出が「加点」から「前提」へ移る案件がどこまで広がるかが、国内鋼材事業者の投資タイミングの分水嶺になる。
主要出典
- 欧州連合『Directive (EU) 2024/1275 on the energy performance of buildings(EPBD 改定版、CELEX: 32024L1275)』 — EUR-Lex https://eur-lex.europa.eu/
- 欧州連合『Regulation (EU) 2024/3110 laying down harmonised rules for the marketing of construction products(建築製品規則、CELEX: 32024R3110)』 — EUR-Lex https://eur-lex.europa.eu/
- 欧州連合『Regulation (EU) 2023/1542 concerning batteries and waste batteries(バッテリー規則、CELEX: 32023R1542)』/『Regulation (EU) 2024/1781 establishing a framework for setting ecodesign requirements(エコデザイン規則、CELEX: 32024R1781)』 — EUR-Lex https://eur-lex.europa.eu/
- 欧州標準化委員会(CEN)『EN 15804+A2 Sustainability of construction works — Environmental product declarations — Core rules for the product category of construction products』 — CEN-CENELEC https://www.cencenelec.eu/
- ISO『ISO 14025:2006 Environmental labels and declarations — Type III environmental declarations』『ISO 14067:2018 Greenhouse gases — Carbon footprint of products』 — 国際標準化機構 https://www.iso.org/
- サステナブル経営推進機構(SuMPO)『SuMPO 環境ラベルプログラム 運営規程・PCR 一覧』 — https://www.sumpo.or.jp/
- EPD International AB『General Programme Instructions for the International EPD System』『PCR 2019:14 Construction products』 — https://www.environdec.com/
- Institut Bauen und Umwelt e.V.(IBU)『General Programme Instructions および品目別 PCR(Part B)』 — https://ibu-epd.com/
- BRE Group『BREEAM New Construction Technical Manual(材料分野の EPD 関連評価項目)』 — https://bregroup.com/
- Catena-X Automotive Network『Product Carbon Footprint Rulebook』 — https://catena-x.net/
- World Business Council for Sustainable Development『Pathfinder Framework(PACT)』 — https://www.wbcsd.org/
- world steel association『Life cycle inventory (LCI) methodology report / LCI data』 — https://worldsteel.org/
- 環境省『グリーン購入法 基本方針・判断の基準』 — https://www.env.go.jp/
- 国土交通省『建築物省エネ法に関する資料』 — https://www.mlit.go.jp/
- 一般財団法人建築環境・省エネルギー機構(IBEC)『CASBEE 評価マニュアル(LCCO2 関連項目)』 — https://www.ibec.or.jp/
- 一般社団法人日本鉄鋼連盟『鉄鋼業の地球温暖化対策・LCA に関する公表資料』 — https://www.jisf.or.jp/
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